お客様各位重要なお知らせ
「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」改正に伴う当社の対応に関して
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、既に厚生労働省より発表のあったとおり、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」改 正に伴う関係政令の一部※が本年 12 月 12 日に施行されます。
本政令に含まれる 「成分規制」に 従い、当社といたしましては、以下の対応を実施および予定しております。
1. 本年 12 月 12日をもちまして、当社の現行製品の販売を終了いたします。
2. 関係政令が順次施行される 12 月 12 日以降も、速やかに規制基準に適合した製品をこれま でと同様に安定してお届けできる体制に見直してまいります。
3. 社会的にも適正なお客様の利益となる規制基準に向けた政府当局との連携を図ってまいり ます。 法律上は本年 12 月 11 日までお手持ちの製品をご使用いただけますが、当社の現行製品は成分 規制に適合しない可能性があるため、それ以降は製品を廃棄するなどの処分が必要となります。
4.麻布十番のカフェは継続して行ってまいります。
なお、本政令の施行は不可抗力であるため、当社はお客様がお持ちの製品の引き取り・回収など はいたしませんので、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
ご案内のとおり、政令施行後もこれまで以上に安心そして安全な CBD 製品を継続的に提供する 体制作りを進めてまいりますので、本状況に関し、ご理解を賜りたく何卒お願い申し上げます。
当社は、今後も国内法令を遵守し、お客様の安心と安全の確保を最優先に考え、よりよい CBD 製品の提供に取り組んでまいります。どうか引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 なお、本件に関するお問い合わせは、info@globaltouch.jp までお願いいたします。
※厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について(概要)」 より以下抜粋: ○令和5年 12 月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年 12 月 12 日にその一部が施行されま す。 ○今回の施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されるこ とになります。 ○また、下記のとおり、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量の Δ9-THC を含有する製品等は「麻薬」に該当することになります。(Δ9-THC の含有量が限度値以下の製品は、麻薬規制の対象になりませ ん。) (ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%) (イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%) (ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)
2024年10月3日
グローバルタッチ株式会社